介護保険制度は高齢者や一部の中高年が、必要な介護サービスにおける経済的負担を抑えて、受けられるよう設けられた仕組みです。
しかし、すべての人が対象になるわけではないため、注意しましょう。
今回は、介護保険の適用条件と対象者について解説します。
▼介護保険の適用条件と対象者
■第1号被保険者
介護保険の「第1号被保険者」は65歳以上の方が対象で、介護や支援が必要な状態であれば、介護保険のサービスを受けられます。
加齢にともなう自然な衰えや脳卒中・骨折・認知症など、原因を問わず支援が必要と判断されれば保険の対象です。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
■第2号被保険者
40~64歳までの方も「第2号被保険者」として、介護保険の対象になります。
ただし、介護保険法で定められた特定疾病によって介護が必要になった場合が条件です。
特定疾病には、末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・初老期認知症・脳血管疾患などが含まれます。
65歳未満であっても、これらの病気によって日常生活に支障をきたす場合は、介護保険のサービスを利用することが可能です。
▼まとめ
介護保険は、すべての高齢者や中高年が無条件で利用できるわけではなく、理由によって適用範囲が異なります。
65歳以上であれば原因を問わず適用されますが、40~64歳の場合は特定の病気が原因であることが条件です。
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